苫小牧市の児童手当は、2026年10月9日(金)に、8月分と9月分がまとめて支給されます。月額は、0歳から3歳未満が1万5,000円、3歳から高校生年代が1万円で、第3子以降はどちらも3万円です。2024年10月分から所得制限はなくなりました。支給日は原則、偶数月の10日です。
この記事は、苫小牧市の「児童手当について」のページ(2026年10月7日に確認)をもとにしています。国の制度で、手当額と支給日は2026年10月時点のものです。
支給日:偶数月の10日(今年度の予定)
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2026年4月10日(金) | 2月分〜3月分 |
| 2026年6月10日(水) | 4月分〜5月分 |
| 2026年8月10日(月) | 6月分〜7月分 |
| 2026年10月9日(金) | 8月分〜9月分 |
| 2026年12月10日(木) | 10月分〜11月分 |
| 2027年2月10日(水) | 12月分〜1月分 |
支給日は原則、偶数月の10日で、土日祝日にあたるときは直前の金融機関の営業日です。10月は10日が土曜日なので、前日の9日(金)になります。受給事由が消滅した場合は、定期支払月を待たずに手当が支給されることがあります。
手当額(月額)
| 年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
市の説明では、「第3子以降」は、養育している22歳到達後最初の3月31日までの子のうち、3人目以降のことです。受給者が児童福祉施設など(里親委託を含む)の場合は、第3子以降の加算は適用されません。所得制限は、児童手当法の改正により、2024年10月分から撤廃されました。ただし、夫婦など2人以上が同じ児童を養育している場合は、所得情報を確認します。
対象になる人
- 0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人
- 夫婦など2人以上が同じ児童を養育している場合は、原則として所得の高い人(生計を維持する程度の高い人)
- 父母が別居している場合は、児童と同居している人(証明する書類が必要)
- 海外に住んでいる児童は対象外(留学などを除く)
- 公務員は、勤務先から支給される(手続きは勤務先に問い合わせる)
申請の手続き:認定を受けないと受け取れない
苫小牧市で児童手当を受けるには、子育て応援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)か、窓口サービス課(市役所1階オレンジゾーン)に必要書類を出して、認定を受ける必要があります。手当は原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れても月が変わらない期間
- 第1子が生まれたとき:出生日の翌日から15日以内
- 他の市町村から転入したとき:転出予定日の翌日から15日以内
- 公務員を退職したとき:退職日の翌日から15日以内
この期間内の申請なら、異動のあった月に申請したものとみなされます。認定請求が遅れると、手当を受けられない期間が生じることがあります。郵送の場合は、子育て応援課に届いた日が申請日です。
認定請求に必要なもの
- 窓口に来た人の身分証明書
- 健康保険資格確認書などの写し
- 請求者名義の口座が分かるもの(通帳など)
請求者の状況によって、ほかの書類が必要になることがあります。子が増えたり減ったりしたときの「額改定請求」は、異動のあった月の中に手続きをします。第2子以降が生まれた場合は、出生日の翌日から15日以内です。
第3子加算:大学生年代の子も数えられる
養育している22歳到達後最初の3月31日までの子が3人以上いると、3人目以降の手当は月額3万円(一律)になります。18歳到達後最初の3月31日を過ぎた大学生年代の子は、手当の対象外ですが、次の2つを満たせば、第1子として数えられます。
- 監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護をしている
- 生計費(生活費・学費など)の相当部分を負担している
この場合は「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。高校生年代の児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えるときは、対象の人に3月下旬ごろに案内が送られます。就職したり、自分で生計を立てていたりすると、対象外になることがあります。
現況届:原則、出さなくてよい
苫小牧市は、受給者の状況を公簿などで確認するため、現況届の提出は原則不要です。次の場合は、引き続き提出が必要で、別に通知が届きます。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出していて、子が学生以外の場合
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が苫小牧市と異なる場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 離婚協議(調停)中で、配偶者と別居している場合
- 受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設など(里親委託を含む)の場合
- そのほか、苫小牧市から通知があった場合
そのほかの手続き
- 他の市区町村へ転出するとき、児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき:受給事由消滅届
- 振込先の口座を変えるとき(受給者名義の口座のみ)、結婚や離婚で受給者の姓が変わったとき:金融機関変更届
- 受給者と児童が別居になったとき:別居監護申立書
- 苫小牧市外にいる児童の住所や氏名が変わったとき:氏名住所等変更届
児童手当の全部または一部を苫小牧市に寄附することもできます(子ども・子育て支援の事業に使われます)。希望する場合は問い合わせます。
問い合わせ先
- 苫小牧市 こども未来部 子育て応援課:0144-32-6416
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情報源
- 苫小牧市「児童手当について」公式サイト(確認日: 2026-10-07)
アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ
