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苫小牧市の空き家の相談は住まい支援課の総合窓口で|解体補助は工事費の半額で上限50万円、相続した空き家の売却は3,000万円特別控除、相続登記は3年以内

苫小牧市で空き家の管理・売却・解体に困ったときの窓口は、市役所本庁舎4階の都市建設部住まい支援課(0144-32-6314)です。8:45〜17:15(土日・祝日・閉庁日を除く)に、来庁・電話・ウェブフォームで相談できます。空き家の解体費用の補助は、工事費の1/2(上限50万円)ですが、令和8年度の募集は終了しています。相続した空き家とその敷地を売るときは、3,000万円までの譲渡所得の特別控除を受けるために、市で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

この記事は、苫小牧市の「空家等対策について」「空き家に関する総合相談窓口」「空家等解体補助金について」「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」「空き家を売りたい(貸したい)人・買いたい(借りたい)人へ」のページ(2026年10月8日に確認)をもとにしています。

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相談の窓口

項目 内容
窓口 苫小牧市 都市建設部住まい支援課(市役所本庁舎4階)。〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
電話 0144-32-6314(FAX 0144-32-2882)
対応時間 8:45〜17:15(土日・祝日・閉庁日を除く)
相談の方法 来庁、電話、ウェブフォーム
備考 相談の内容によっては、ほかの担当部署や専門機関を案内する

空き家の管理、活用、困りごとなどを総合的に受け付けるワンストップの窓口です。市は、不動産に関する団体(公益社団法人北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部、公益社団法人全日本不動産協会北海道本部、特定非営利活動法人空き家・廃屋対策ネットワーク)と、法律・相続・登記に関する団体(札幌司法書士会)と協定を結んでいて、空き家の管理不全の防止、活用の促進、法律や相続・登記の相談で連携しています。

空き家を放置すると起こること

市のページは、空き家の庭木や草を放置すると、隣家への越境、害虫の発生、ごみの不法投棄につながりやすいと説明しています。建物の劣化が進むと、強風で建材の一部が飛び、周りの人や家屋に損害を与えるおそれもあります。管理不全が原因の事故は所有者の管理責任が問われ、損害賠償に発展する場合があります。所有者が亡くなって相続手続きがされないまま長年たつと、相続人の関係が複雑になって、売却や解体が難しくなることもあります。

相続した空き家:登記は3年以内

  • 令和6(2024)年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました
  • 不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、登記を申請する
  • 令和6年4月1日より前に相続して登記をしていない不動産も、義務の対象
  • 正当な理由がなく義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象
  • 手続きには、亡くなった人の出生から死亡までの除籍謄本などを集める必要がある。申請はお住まいの市区町村でできる

詳しくは、住まい支援課の総合窓口や、最寄りの法務局・司法書士会に相談します。

解体の補助:令和8年度は募集終了

市は、空き家の解体費用の一部を補助しています。令和8年度の募集は終了しました。次の内容は、令和8年度の募集の条件です。来年度以降の募集は、市のページで確認します。

項目 令和8年度の内容
補助額 工事費の1/2(上限50万円)。アスベストの事前調査費用と家財処分費用は対象外
補助予定件数 6件
申請期間 2026年6月1日(月)〜7月31日(金)(郵送は消印有効)
完了の期限 2027年2月末日までに工事を終える
多数の応募があったとき 年間の補助予定件数を上限に、損耗度の高い空き家から優先して対象にする

対象になる人

  • 空き家の所有者または相続人(複数いる場合は全員の同意が必要)
  • 前年所得が230万円以下。世帯が2人以上なら世帯所得が400万円以下
  • 市税の滞納がない
  • 暴力団員、または暴力団員と密接な関係のある人ではない

対象になる建物と工事

  • 建物: 苫小牧市内にある、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された居住用の建物(共同住宅を除く)。個人が所有し、現在住んでいない。抵当権などが付いていない。国や他の自治体の補助を受けていない
  • 工事: 敷地内のすべての建物を解体して更地にする(塀、水道、基礎、埋設物の撤去を含む)
  • 解体後、本人と3親等以内の親族は建物を建てない
  • 苫小牧市内に本店・支店・営業所のある解体事業者(北海道知事の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可が必要)に依頼する

補助の決定前に工事を始めることはできません。工事費は、いったん全額を事業者に支払い、工事が終わって実績報告をした後に補助金が交付されます。水道を使っていた家屋は、解体の前に水道設備の撤去の届け出と工事が別に必要で、アスベストの事前調査も一般の住宅で必要です。

相続した空き家を売る:3,000万円特別控除

相続または遺贈で取得した空き家とその敷地を売ったときの譲渡所得には、3,000万円までの特別控除が適用される場合があります。この控除を受けるには、空き家のある自治体で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けます。

  • 申請から確認書の発行まで、10日前後かかる
  • 交付には要件があるため、あらかじめ住まい支援課(0144-32-6314)に確認する
  • 制度の適用期間は2027(令和9)年12月31日まで
  • 申請書は、令和6年1月1日以降の譲渡と令和5年12月31日以前の譲渡で様式が違う
  • 提出書類は、被相続人の住民票の除票の写しまたは附票の写し、相続人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し、不動産売買契約書のコピーなど。電気・ガスの使用中止日が分かる書類、または「空き家」と表示した不動産広告のいずれか1つも要る(水道の廃止届出書は、市では取り扱いがないため使えない)

空き家を売りたい・貸したい、買いたい・借りたい

北海道が運営する「北海道空き家情報バンク」は、売却や賃貸を希望する道内の空き家・空き地の情報を登録・閲覧できる制度です。所有者がウェブの申請フォームか書類で登録を申請し、管理者の確認と現地確認のあと、正式に登録・公開されます。物件の登録や利用の問い合わせ先は、北海道宅地建物取引業協会(011-642-4422)と、北海道建設部住宅局建築指導課(011-204-5577)です。国土交通省が選んだ事業者が運営する「全国版空き家バンク」でも、全国の自治体の空き家を一括して検索できます。市内の賃貸・購入物件は、全国宅地建物取引業協会連合会の民間サイトでも探せます。

問い合わせ先

  • 苫小牧市 都市建設部 住宅政策室 住まい支援課 0144-32-6314
  • 北海道空き家情報バンクの登録・利用: 北海道宅地建物取引業協会 011-642-4422、北海道建設部住宅局建築指導課 011-204-5577

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情報源

  • 苫小牧市「空家等対策について」公式サイト(確認日: 2026-10-08)
  • 苫小牧市「空き家に関する総合相談窓口」公式サイト(確認日: 2026-10-08)
  • 苫小牧市「空家等解体補助金について」公式サイト(確認日: 2026-10-08)
  • 苫小牧市「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」公式サイト(確認日: 2026-10-08)
  • 苫小牧市「空き家を売りたい(貸したい)人・買いたい(借りたい)人へ」公式サイト(確認日: 2026-10-08)

アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ

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