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苫小牧市の国民健康保険税の改正案|令和9年度は医療分の所得割8.83%→7.20%、課税限度額は112万→113万円、意見募集は10/31まで

苫小牧市は、令和9年度(2027年度)の国民健康保険税について、税率と課税限度額の改正案への意見を10/31(土)まで募集しています。改正案では、医療分の所得割が8.83%から7.20%に下がり、課税限度額は医療分が66万円から67万円、合計が112万円から113万円に上がります。市は、年額の影響の例として、夫婦と子ども2人で夫の給与収入300万円の世帯が380,600円から342,100円(38,500円減)になると示しています。

内容は、苫小牧市の公式ページ「国民健康保険 課税限度額及び保険税率の改正(案)について」と、そこに載っている概要資料・意見募集要項(2026年10月6日に確認)に基づきます。案の段階で、決定した内容ではありません。

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税率の改正案:医療分の所得割は1.63ポイント下がる

市の資料が示す、令和9年度の改正案と現行の税率は次のとおりです(医療分・後期分・介護分)。

区分 項目 現行 改正案
医療分 所得割 8.83% 7.20%
均等割 23,000円 23,000円
平等割 29,900円 29,200円
後期分 所得割 2.81% 2.40%
均等割 8,900円 8,900円
平等割 9,100円 8,900円
介護分 所得割 2.23% 1.90%
均等割 8,900円 8,900円
平等割 6,900円 6,900円

子ども分は、全道統一の保険税率を採用していて、令和9年1月に北海道から示される税率と限度額に改正するため、変わる可能性があると資料に書かれています。市の考え方は、現行の税率と、令和12年度の標準保険税率(現時点で示されているもの)とを比べて、低い項目は据え置き、高い項目は標準の水準に引き下げたうえで、医療分の所得割をさらに1.4ポイント引き下げる、というものです。

年額の影響の例(市の試算)

世帯の例 改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度)
単身70歳、所得43万円以下 21,800円 21,500円(300円減)
夫婦40歳、子ども10歳2人、夫の給与収入300万円、妻は収入なし 380,600円 342,100円(38,500円減)
夫婦70歳、夫の年金収入250万円、妻は収入なし 200,300円 179,900円(20,400円減)

課税限度額は医療分が67万円、合計113万円に

課税限度額は、法定限度額との差を解消するため、令和9年度から医療分を67万円、合計を113万円に引き上げる案です(令和8年度の国の基準と同額)。後期分26万円、介護分17万円は変わらず、子ども分の3万円は北海道が示す税率と限度額で変わる可能性があります。

医療分が限度額を超える収入の目安は、夫が給与収入、妻と子は収入なしの3人世帯で、引き上げ前の約874万円(所得で約679万円)から、約885万円(所得で約690万円)になります。すべての区分が限度額を超える収入の目安は、給与収入で約1,170万円、所得で約975万円です。市の試算(令和8年度当初の賦課時点、令和8年度の税率)では、影響を受ける世帯は医療分で205世帯、増える調定額は約203万円です。

なぜ今、税率を下げる案なのか:基金と令和12年度の統一

国民健康保険は、平成30年度から都道府県単位の運営に移りました。北海道は、令和12年度に全道統一の保険税率を導入することを目標にしていて、市は令和6年度から標準保険税率に近づける改正を段階的にしてきました。医療分の均等割は、令和6年度が20,000円、令和7年度が21,500円、令和8年度が23,000円でした。

市の資料によると、令和12年度の全道統一以降に必要な基金を4億円程度確保したうえで、令和7年度末で約9億4,600万円ある基金の差額を、保険税率を下げるために使います。基金残高の見込みは、令和8年度末9.5億円、令和9年度末7.9億円、令和10年度末6.3億円、令和11年度末4.7億円です。市は、令和12年度から標準保険税率を適用すると、税率が引き上げになる見込みだと、資料に明記しています。令和10年度以降は、状況に応じて税率の改正を検討するとされています。

苫小牧市国民健康保険運営協議会は、課税限度額の引き上げと税率の見直しの両方について「了承」する旨を答申しました。税率については、令和12年度の統一で税率が引き上げになる可能性を、適切に周知するよう求めています。

意見の出し方:10/31まで、電話は不可

意見の提出期間は、令和8年10月1日(木)から10月31日(土)までで、郵送は締切日必着です。意見提出フォーム、持参(市役所1階北側の保険年金課)、郵送、FAX(0144-35-5266)、電子メール(ho-nen@city.tomakomai.hokkaido.jp、件名に「市民意見の提出」)のいずれかで、住所と氏名を書いて出します。2,000字を超える意見は、ファイルを添付して送ります。電話や口頭での受け付けはなく、日本語に限ります。

この手続きは、案に対する具体的な意見を求めるもので、賛否を問うものではないと要項にあります。意見は、個人情報を除いて市のホームページなどで公表され、個別の回答はありません。問い合わせは、市民生活部保険年金課(電話0144-32-6341)です。

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書いていないこと

世帯ごとの保険税額の計算方法、軽減の判定、令和10年度以降の税率は、読んだ資料に書かれていないため載せていません。自分の世帯の金額は、保険年金課に確かめてください。アイキャッチはAIで作成したイメージです。

情報源

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